※ CI東海のホームページでは、末尾が▼のある緑色(マウス移動で薄緑に変色)の行をクリックすると詳細内容が表示されます。
建築物を新築または増築等する場合において、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合することについて確認を行い確認済証を交付することを業務としています。また、当該建築物の特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を、工事が完了したときは完了検査を行い、それぞれ中間検査合格証または検査済証を交付することを業務としています。
※ 確認申請について、消防同意が必要なく、構造計算を要しないものは、原則として確認済証を即日交付します。
※ 構造審査(ルート2審査)について、国土交通省令で定める特定建築基準適合判定資格者がルート2の審査を行いますので、これにかかる確認申請について
は、構造計算適合性判定は不要となります。
愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
申請対象建築物
消防同意の有無は、建築基準法の規定による許可または確認をする場合においては、当該許可または確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可、または確認をすることができません。ただし、確認に係る建築物が防火・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅その他政令で定める住宅を除きます)である場合は不要です。(建築基準法第93条抜粋)
また、消防同意・通知で専用書式が定められている地域があります。なお、愛知県内では消防通知であっても、防火対象物工事計画届が必要な地域があります。上記地域については、下記「◆必要書類ダウンロード」をご覧ください。
※ 消防同意が不要なもののうち構造計算を要しない確認申請は、原則として即日交付いたします。
法規定 | 対象建築物 | 特定工程 |
---|---|---|
全国 | 階数が3以上である共同住宅(RC・SRC造) | 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合する)工事 |
備考
次の構造も対象
Ⅰ.補強コンクリートブロック造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)
Ⅱ.組積造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)
Ⅲ.鉄筋コンクリート造組積造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)
※いずれの特定行政庁も建築基準法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物は適用除外としております。
※詳細については、必ず特定行政庁に確認してください。
特定行政庁 | 対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 |
---|---|---|---|
愛知県 名古屋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市 豊橋市 |
次に掲げる新築の建築物
・住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る)または共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ床面積の合計が50m²を超えるもの ・法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000m²を超えるもの |
木造 | 屋根葺き工事および構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 |
S造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | ||
RC造 | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 | ||
SRC造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | ||
工場生産による 一体型・組立式 |
構造耐力上主要な軸組みを構成する各部材を接続する接合部の工事 |
適用の除外
① 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る)を有する住宅または共同住宅
② 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)
③ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の交付を受けるもの【愛知県・一宮市】
④ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物【名古屋市・岡崎市・春日井市・豊田市・豊橋市】
⑤ 法第18条第3項による確認済証の交付を受けたもの【愛知県・名古屋市・岡崎市・春日井市】
⑥ 建築主が地方公共団体であるもの【愛知県・一宮市】
⑦ 建築主が国、地方公共団体または法令の規定により法第18条の規定の適用について、国もしくは国の行政機関もしくは地方公共団体と見なされる者である建築物【豊田市・豊橋市】
備考
・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物または初めての工区の工事の工程に係るものとする(1敷地に係る特定工程は原則として1回)
特定行政庁 | 対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 |
---|---|---|---|
岐阜県 岐阜市 大垣市 各務原市 |
新築、増築または改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物
・法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300m²を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの【各務原市は共同住宅を除かない】 ・共同住宅で階数が3以上のもの |
木造 | 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 |
S造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | ||
RC造 | 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事 【大垣市は、()内は除く】 |
||
SRC造 | 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 | ||
PC造 【大垣市】 |
2階の床版の取付工事 | ||
木造 【大垣市】 |
木造の軸組もしくは耐力壁および屋根工事 |
適用の除外
① 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物【岐阜市は構造方法が一体として規格化された認定型式のものに限る】
② 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造もしくは新築される建築物
③ 法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考
・特定工程の工区が複数にまたがる場合は、その全ての工区が対象【岐阜市】
・対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行う【岐阜県】
・組積造、補強コンクリートブロック造、その他これらに類する構造にあってはRC造を適用する【岐阜市・大垣市】
特定行政庁 | 対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 |
---|---|---|---|
静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 富士市 富士宮市 焼津市 |
・(中規模以上) 階数が3以上のもの ・(住宅等) 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿①若しくは建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る)又はこれらとその他の用途併用するもの。ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。【静岡県・沼津市・富士市・富士宮市・焼津市】 ②又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。【静岡市】 ③(その他の用途と併用するものを含む。以下「住宅」という)。ただし、増築の場合にあっては、住宅の用に供する増築の部分の床面積の合計が60㎡を超えるものに限る。【浜松市】 |
中規模以上 | 基礎配筋工事及び下記の構造による建て方工事 |
木造 | 屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組の工事 | ||
S造 | 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組の工事)【( )内は浜松市は除く】 | ||
RC造または SRC造 |
2階の床(地上階の階数が1の場合は屋根床版)およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 |
||
PC造等 | 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 |
||
その他の構造 | 屋根工事(浜松市はその他の構造の記載はありません) |
適用の除外
① 法第68条の10第1項の認定を受け、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等製造者により製造または新築された建築物【浜松市】
② 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)【静岡県:静岡市:浜松市:富士市:沼津市:富士宮市:焼津市】
③ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物【静岡市:浜松市】
④ 法第18条の規定の適用を受ける建築物【静岡市:浜松市】
備考
・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、全ての工区が中間検査の対象。
・2以上の建築物がある場合もしくは混構造の場合は、床面積の最大のものを対象とする。
・2種以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を部分の構造を主要な構造とみなす。
中間検査の申請に必ず必要な書類に関しては、表2を参照してください。
【表1】
特定行政庁 | 対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 |
---|---|---|---|
三重県 四日市市 松阪市 津市 鈴鹿市 桑名市 |
・新築(改築も含む)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項までに係る部分を除く)または第3号に該当するもの ・新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの |
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) |
S造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | ||
RC造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | ||
SRC造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 【松阪市・桑名市は】階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 |
適用の除外
① 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)【四日市市・鈴鹿市・桑名市】
② 法第18条の規定の適用を受ける建築物【三重県・四日市市・鈴鹿市・桑名市】
③ 法6条の4第1項もしくは第2号に掲げる建築物【四日市市・鈴鹿市】
④ 法68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造もしくは新築される建築物【四日市市】
備考
・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物または始めての工区の工事の工程に係るものとする【三重県・四日市市・松阪市・津市・鈴鹿市】
・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合で、初めての特定工程が終了する時期が異なる場合は当該特定工程に係る工事が終了した時にその都度検査を行う【桑名市】
・2以上の構造を併設している場合は、初めての特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす
・木造の建築物については、鉄骨造の欄の規定を準用する【三重県・四日市市・津市・鈴鹿市】
・木造も鉄骨造を適用する【桑名市】
【表2】中間検査の申請に必要な書類(省令第4条の8)
提 出 書 類 | 法6条第1項第四号に該当する 住宅系建築物 |
左記以外 の住宅系 建築物 |
特殊 建築物 |
備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確認の特例の適用を 受けたもの |
確認の 特例の 適用が ないもの |
||||||
検査の 特例の 適用が あるもの |
確認の 特例の 適用が ないもの |
||||||
①中間検査申請書(省令別記第二十六号様式) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ⑤工事監理報告 シートを添付した 場合、第四面の 記載は不要。 |
|
②委任状 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 本人の申請による 場合不要。 |
|
③軽微な変更説明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 直近の計画について軽微な変更が生じた場合に添付。 | |
④工事監理報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
⑤工事監理報告シート | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||
⑥工事写真 | 〇 ※1 | 現場検査 時に 提示要 |
現場検査 時に 提示要 |
現場検査 時に 提示要 |
現場検査 時に 提示要 |
検査の特例を受ける際は、表3の工事写真撮影要領による。 | |
⑦各種設計図書 | 〇 | 〇 ※2 | 確認申請 図書に 添付 |
確認申請 図書に 添付 |
確認申請 図書に 添付 |
||
【共通】 | 仕様書 | ||||||
基礎伏図(杭の仕様を含む) | |||||||
構造詳細図 | |||||||
各階床伏図 | |||||||
小屋伏図 | |||||||
【木造】 | 使用構造材料一覧表 | ||||||
壁及び筋交いの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 | |||||||
軸組計算書(令第46条第4項の壁量計算書、バランス計算書) ※3 | |||||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(金物含む)の構造方法を明示した図書 | |||||||
【鉄骨造】 | 2面以上の軸組図 | ||||||
使用構造材料一覧表 | |||||||
構造耐力上主要な柱の脚部と基礎との緊結方法を明示した図書(令第66条) | |||||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法を明示した図書(令第67条第2項) | |||||||
【鉄筋 コンクリー ト造】 |
2面以上の軸組図 | ||||||
使用構造材料一覧表 | |||||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法、鉄筋の配置、径、継手、定着の方法及びかぶり厚を明示した構造詳細図 | |||||||
施工方法等計画書 | |||||||
【鉄骨鉄筋 コンクリー ト造】 |
2面以上の軸組図 | ||||||
使用構造材料一覧表 | |||||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法、鉄筋の配置、径、継手、定着の方法及びかぶり厚を明示した構造詳細図 | |||||||
施工方法等計画書 | |||||||
⑧直前の確認に要した図書及び書類 | 〇 | ||||||
⑨その他必要と認める書類 | 〇 |
〇 ・・・ 添付要
(注) 仕様規定に代わる構造計算書は、令第46条第2項による計算も含め原則、中間検査申請書への添付は不要。
(注) 令第68条の10第1項の認定型式に適合する建築物の部分、法第68条の20第1項の規定による認証型式部材等に係る建築物の部分、法第68条の25第1項に規定する構造方法等の認定に係る建築物、法第38条の規定による認定に係る建築物について、当該認定等により確認申請時の添付が省略されている図書は添付不要。ただし、①中間検査申請書の第三面の【12.備考欄】に該当する規定による図書の添付省略の旨、認定番号及び日付を記入すること。
※1 ・・・ 中間検査時に添付されたものは完了検査申請時に添付不要。
※2 ・・・ 確認申請時に添付されているものを除く。
※3 ・・・ 令第46条第2項を適用した場合を除く。
【表3】工事写真撮影要領
検査の特例を適用する場合に提出する工事写真については、省令第4条第1項二号に基づき、次のように写真を提出してください。
・工事監理者が監理したことがわかる(工事監理者、黒板等を写すなど)ように撮影してください。
・下表の各工程で、工事写真の内容に応じて2〜4枚程度は添付してください。
・提出は様式に記載の工事写真提出参考様式をご活用ください。
工 程 | 構 造 種 別 | 工 事 写 真 の 内 容 |
---|---|---|
①基礎の配筋の工事終了時 (RC造の基礎の場合に限る) |
共 通 | □基礎配筋後の全景 □底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等) |
②構造耐力上主要な軸組若しくは 耐力壁の工事終了時 |
木 造 | □柱、筋かい、耐力壁の全景 □柱、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口、継手の状況 □土台、床組、火打材、アンカーボルト、金物等の部材寸法、取付状況 □筋かい・耐力壁の部材寸法、位置、仕口の状況 |
鉄 骨 造 | □柱、梁、ブレースの全景 □柱、梁、ブレースの部材寸法、位置、仕口・継手の状況 |
|
RC 造 SRC 造 |
□柱、壁、梁の全景 □柱、壁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況 □柱、壁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等 |
|
③屋根の小屋組、平屋の建て方若しくは 平屋の屋根版の工事終了時 |
木 造 | □小屋組の全景 □小屋組の部材寸法、接合金物などの取付状況 |
鉄 骨 造 | □平屋の建て方の全景 | |
RC 造 SRC 造 |
□平屋の屋根版の全景 □屋根版、柱、梁の仕口・継手の状況 □屋根版、柱、梁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等 |
指定確認検査機関 | |
指定番号 | 中部地方整備局長 第2号 |
指定有効期間 | 令和2年8月18日から5年間 (当初平成19年1月25日) |
機関の名称 | 株式会社CI東海 |
主たる事務所の住所 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階) 電話番号 052-321-2001 |
代表者氏名 | 代表取締役 柴田 和幸 |
業務区域 | ①愛知県全域 ②三重県全域 ③岐阜県の都市計画区域内 ④静岡県の都市計画区域内 |
指定の区分 | 法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び同第7条の2に規定する 検査並びに同第7条の6に規定する建築物又は建築物の部分の使用とする |
取り扱う建築物等 | ①全ての建築物 ②全ての昇降機 ③全ての工作物 |
実施する業務の態様 | 確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定 |
審査・検査対象床面積 | 確認 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | ||
共同住宅等 | 共同住宅等以外 | ||||||
~ 100m²以内 | 20,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 20,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 25,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 35,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 60,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 80,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 160,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 290,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 240,000円 | |||
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 350,000円 | 390,000円 | 270,000円 | 290,000円 | |||
4,000m²超~5,000m²以内 | 410,000円 | 450,000円 | 320,000円 | 350,000円 | |||
5,000m²超~10,000m²以内 | 490,000円 | 560,000円 | 400,000円 | 430,000円 | |||
10,000m²超~20,000m²以内 | 600,000円 | 660,000円 | 480,000円 | 530,000円 |
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。
審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
① 一の建築物ごとの基本手数料とします。
② 一の建築物で構造計算を行った棟数が2以上の建築物の部分がEXP.J等で接しているときは、一の建築物の基本手数料と、基本手数料×30%(構造
計算を要する構造上の棟数-1)の合計額とします。
③ 二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m²以内のときは、他の建築物と加算した床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とする
ことができます。
④ 二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるときは、一の建築物ごとの基本手数料と、他の建築物の基本手数料の1ランク
下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。
既存建築物に同一棟(既存建築物の部分にEXP.J等で接して増築を行う場合に限ります。)として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。
① 増築を行う建築物の部分の基本手数料と、既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面
と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除く)を除きます。
② 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・
改築」の②に準じた基本手数料の合計額と、既存建築物の部分は前①による基本手数料の合計額とします。
次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。
加 算 項 目 | 加 算 料 金 |
---|---|
(1) 天空率 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(2) 特定天井及び落下防止措置 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(3) ルート2 | 基本手数料×30%又は20,000円の大きい額 |
(4) 構造適判図書との整合性審査 | 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと) |
(5) 日影審査 | 基本手数料×10% (1)の天空率と重複する場合は加算を要しません。 |
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 | 基本手数料×30% |
(7) 限界耐力計算法 | 200,000円(構造計算書ごと) |
※(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。
① 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
用途変更を行う場合は、次の各号によります。
① 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。
② 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の床面積による基本手数料とします。
① 建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。
② 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。
③ ①②に該当しない場合は、10,000円とします。
④ 「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「3.建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)~(7)による手数料とし、基本手数
料に加算します。
⑤ 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●建築物の確認」を準用します。
検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
検査対象地域別の手数料
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「2.中間検査」、「3.完了
検査」又は「4.仮使用認定」に加算します。
② 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の①の手数料とし、他の申請の
手数料は要しないものとします。
③ 再検査の手数料は、10,000円に「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による
手数料の合計額とします。
④ 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料は、各検査申請手数料と確認申請手数料を加算した合計額とします。ただし、中間検査又は仮使用
認定検査において加算した場合は、その後の検査においては加算しません。
① 木造は、一の建築物の基本手数料とします。
② 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。
③ 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。
① 新築・改築
イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。
ロ 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30㎡以内のときは、他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象
床面積による基本手数料とすることができます。
ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるときは、一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の
基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。
ニ 仮使用認定の建築物の場合は、検査対象床面積-仮使用認定の検査対象床面積×80%=審査対象床面積による基本手数料とします。
② 増築
既存建築物に同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。
イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査
対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※ 増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除きます。)を除きます。
ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の
基本手数料+既存建築物の部分は前イによる基本手数料の合計額とします。
③ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもの(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除きます。)
イ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けている場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料×20%
の合計額とします。
ロ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けていない場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料
×40%の合計額とします。
※ 同一棟増築の場合は、「②増築」による増築合計手数料+増築合計手数料×20%の合計額とします。
④ 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えは、移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
⑤ 追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「●建築物の計画変更確認」および「●建築物の検査」の「3.完了検査」を準用
します。
仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。
仮使用対象床面積 | 仮使用認定 |
---|---|
100m²以内 | 55,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 70,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 100,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 160,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 240,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 310,000円 |
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 370,000円 |
4,000m²超~ 5,000m²以内 | 450,000円 |
5,000m²超~10,000m²以内 | 560,000円 |
10,000m²超~20,000m²以内 | 690,000円 |
手数料 | 愛知県 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|---|
0円 | 全地域 | 桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、岐南町、海津市、笠松町 坂祝町 |
- |
10,000円 | - | 鈴鹿市 | 土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
20,000円 | - | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
30,000円 | - | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市、 藤枝市、焼津市 |
50,000円 | - | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
70,000円 | - | 志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 | - |
工 作 物 ・ 建 築 設 備 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 対 象 物 | 確認申請 | 完了検査 | |||
工作物 | 令第138条第1項第1~4号 | 広告塔等/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第138条第1項第5号 | 擁 壁 | 高 さ | 4m以内 | 20,000円 | 20,000円 | |
5m以内 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
令第138条第2項及び第3項 | 遊戯施設等/1基当たり | 300,000円 | 300,000円 | |||
建築設備 | 令第146条第1項第1号 | 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第146条第1項第2号 | 小荷物専用昇降機/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | |||
令第146条第1項第1号 | 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 40,000円 | 40,000円 |
※工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
① 1基あたりの基本手数料2分の1とします。
② 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●工作物・建築設備の確認」を準用します。
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
② 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料
完了検査手数料と工作物・建設設備の確認申請手数料を加算した合計額とします。
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」
による手数料+「◇工作物・建築設備の完了検査」による基本手数料の合計額とします。
② 建築物の建築工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものとします。
① 10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。
●消防長等の同意または通知を行う場合
ページ数の合計 | 2通以下 | 3通 |
---|---|---|
~20未満 | 0円 | 0円 |
20~50未満 | 2,000円 | 3,000円 |
50~100未満 | 4,000円 | 5,000円 |
100~300未満 | 6,000円 | 7,000円 |
300~500未満 | 7,000円 | 8,000円 |
500以上 | 8,000円 | 10,000円 |
1通 4,000円(税込)
CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ~ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。
減 額 の 条 件 | 減額率 | |
---|---|---|
イ | 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500㎡以内のもので、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 25% |
検査 10% | ||
ロ | 前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 30% |
検査 17% | ||
ハ | 前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 35% |
検査 25% |
① 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。
② 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。
③ 同一棟増築の場合で、構造計算によって建築物全体の安全性を確認するとき。
④ この手数料規程に定められていない事項のとき。
※ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用下さい。
※1 検査の特例を受ける場合は、検査の特例工事写真が必要です。
【工事写真の添付】
認定を受けた型式に適合する建築物並びに木造2階建以下の住宅等(建築基準法第6条の4第1項に該当する建築物)で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、検査の特例を受けることができます。
ただし、この検査の特例を受けるためには、検査申請書に建築基準法施行規則に定められた工事写真の提出が必要となります。
【工事写真の撮影】
工 程 | 工 事 写 真 の 内 容 |
---|---|
① 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時 | □ 配筋後の全景 |
□ 底板及び立ち上がり箇所(形状、本数、ピッチ、かぶり等) | |
② 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 | □ 軸組、若しくは耐力壁 |
□ 仕口及び接合部 | |
③ 屋根の小屋組みの工事終了時 | □ 小屋組 |
□ 接合金物 |
写真は上記工事写真の内容に応じてそれぞれの工程ごとに2枚程度写したものを検査申請書と共に提出してください。 中間検査時に①~③の写真を提出済みの場合は、完了検査申請時には写真を提出する必要はありません。
工事写真の事例を掲載いたしました。提出の際の参考としてください。 なお、提出する工事写真には当社の確認済証番号・交付年月日の記載をお願いいたします。
<基礎の配筋>配筋後の全景 <基礎の配筋>底板及び立ち上がり箇所
<構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>軸組、若しくは耐力壁 <構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>仕口及び接合部
<屋根の小屋組>小屋組 <屋根の小屋組>接合金物
種類 | 関係法令 | Excel | Word |
---|---|---|---|
中間検査申請書 | 法 第7条の4 | ||
中間検査の申請に関する工事監理報告書(三重県のみ) | - | ||
検査予約申込票(確認・保険等の検査予約依頼) | - | ||
軽微な変更説明書 | |||
中間検査申請取下げ届 | 業務規程 第33条第1項 |
※1 検査の特例を受ける場合は、検査の特例工事写真が必要です。
【工事写真の添付】
認定を受けた型式に適合する建築物並びに木造2階建以下の住宅等(建築基準法第6条の4第1項に該当する建築物)で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、検査の特例を受けることができます。
ただし、この検査の特例を受けるためには、検査申請書に建築基準法施行規則に定められた工事写真の提出が必要となります。
【工事写真の撮影】
工 程 | 工 事 写 真 の 内 容 |
---|---|
① 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時 | □ 配筋後の全景 |
□ 底板及び立ち上がり箇所(形状、本数、ピッチ、かぶり等) | |
② 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 | □ 軸組、若しくは耐力壁 |
□ 仕口及び接合部 | |
③ 屋根の小屋組みの工事終了時 | □ 小屋組 |
□ 接合金物 |
写真は上記工事写真の内容に応じてそれぞれの工程ごとに2枚程度写したものを検査申請書と共に提出してください。 中間検査時に①~③の写真を提出済みの場合は、完了検査申請時には写真を提出する必要はありません。
工事写真の事例を掲載いたしました。提出の際の参考としてください。 なお、提出する工事写真には当社の確認済証番号・交付年月日の記載をお願いいたします。
<基礎の配筋>配筋後の全景 <基礎の配筋>底板及び立ち上がり箇所
<構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>軸組、若しくは耐力壁 <構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>仕口及び接合部
<屋根の小屋組>小屋組 <屋根の小屋組>接合金物
種類 | 関係法令 | Excel | Word |
---|---|---|---|
完了検査申請書 | 法 第7条の2 | ||
検査予約申込票(確認・保険等の検査予約依頼) | - | ||
軽微な変更説明書 | |||
省エネ基準工事監理報告書【標準入力法】 | - | ||
省エネ基準工事監理報告書【モデル建物法】 | - | ||
完了検査申請取下げ届 | 業務規程 第39条第1項 | ||
追加説明書 | - | ||
検査に係る是正報告書 | - |
消防署によっては、専用書式が定められています、お間違いのないようにご注意ください。
防火対象物工事計画届が専用書式の地域は次の通りです。
★印の地域の場合、消防通知でも防火対象物工事計画届の提出が必要です。
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