
令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象にされました。
これにより、一定の省エネ性能を満たした住宅については、それ以外の住宅に比べ借入限度額が上乗せされることになります。なお、借入限度額は、入居される年により変わりますので、詳しくは国土交通省のホームページを確認してください。
CI東海では、住宅ローン税額控除の特例の対象家屋であるか否かの審査・検査を行い、確定申告時に必要となる住宅省エネルギー性能証明書の発行業務を行っています。
住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。
住宅ローン税額控除の特例の対象家屋であることを証する住宅省エネルギー性能証明書の交付をします。ただし、住宅を新築又は新築住宅を取得した場合に限ります。
愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
◇家屋の省エネ性能
住宅の種別 |
省エネ性能基準 |
特定エネルギー消費性能向上住宅 (ZEH水準省エネ住宅) |
評価方法基準第5の5の5―1(3)の断熱等性能等級5※以上 かつ評価方法基準第5の5の5―2(3)の一次エネルギー消費量等級6以上 |
エネルギー消費性能向上住宅 (省エネ基準適合住宅) |
評価方法基準第5の5の5―1(3)の断熱等性能等級4※
以上 かつ評価方法基準第5の5の5―2(3)の一次エネルギー消費量等級4以上
|
※ 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除くものとする。
◇家屋の要件
(1) 床面積50m²以上、かつ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する住宅であること
(2) 取得した住宅が建築後使用されたことのないもの
住宅省エネルギー性能証明申請があったときは、申請内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がない事等を確認の上受付けし、基準に適合しているかどうかの審査を行います。
審査の結果、補正事項がある場合は補正内容を、補正事項がない場合はその旨と以降の手続きについて通知します。
住宅省エネルギー性能証明書の交付前に証明対象住宅の計画等を変更する場合は、次のそれぞれの場合に応じて手続きが必要になります。
◇計画変更等の著しい変更の場合
証明対象住宅の計画変更又は断熱方式及び設備機器の仕様等に著しい変更があるときは、当初の申請を取り下げ、改めて住宅省エネルギー性能証明の申請をする必要があります。
◇再計算等により基準への適合を判断する必要がある場合
断熱方式及び設備機器の仕様等の一部を変更しようとする場合で、当機関が、再度計算等により基準への適合を判断する必要があると認めたときは、変更住宅省エネルギー性能証明申請をしてください。
検査は、次に掲げる対象工程において実施し、目視、計測、見え隠れ部分の工事写真及び施工状況報告書等の施工関連図書により申請図書に基づく施工であることを確認します。
(1) 内装下地張りの直前の工事の完了時(断熱材施工完了時)
(2) 竣工時
検査の結果、基準に適合することが認められ、住宅の登記が完了して家屋番号の届出がなされた後に住宅省エネルギー性能証明書を交付します。
お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。
1.当機関において確認済証を交付している場合、又は併せて確認申請をする場合
税込額 【消費税10%】
審 査 区 分 (い) |
審査手数料 (ろ) |
検査手数料 (は) |
合 計 |
審査が省略できる住宅の場合※1 |
14,000円 |
34,000円 |
48,000円 |
住宅型式性能認定を受けた住宅 |
30,000円 |
30,000円 |
60,000円 |
上記以外の住宅 |
42,000円 |
34,000円 |
76,000円 |
2.他機関で確認済証が交付されている場合
税込額 【消費税10%】
審 査 区 分 (い) |
審査手数料 (ろ) |
検査手数料 (は) |
合 計 |
審査が省略できる住宅の場合※1 |
14,000円 |
55,000円 |
69,000円 |
住宅型式性能認定を受けた住宅 |
30,000円 |
48,000円 |
78,000円 |
上記以外の住宅 |
42,000円 |
55,000円 |
97,000円 |
※1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書又はBELS評価書(いずれの場合も第4条第2項(1)又は(2)のいずれかの基準に適合しているもの
に限る。)等を取得した住宅若しくは住宅省エネルギー性能証明申請と併せてこれらの評価書等の取得の申請する場合をいう。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
3.証明申請者は、引受承諾書に定める証明手数料を現金により納入する。ただし、引受承諾書の交付時に銀行振り込みにより納付したことが確認できる場合
は、この限りではありません。
4.前項の振り込みに要する費用は証明申請者の負担とします。
5.前2項の規定にかかわらず、「確認申請手数料等の一括支払いに関する協定書」を締結する方法によることができます。
6.株式会社CI東海住宅性能評価業務規程第30条に規定する別表2第7に掲げる区域の検査の場合は、◆性能評価 ◇評価等手数料の割増 第7の割増手数料
を加算する。ただし、建築基準法の規定に基づく検査申請をする場合は、竣工時の検査には適用しません。
7.断熱材施工完了時の検査の実施前までに、第8条第1項の住宅省エネルギー性能証明申請取下げ届が提出された場合は、当該申請の第1項表 (い)欄の審査
区分に応じ、(は)欄の検査手数料の当機関確認又は他機関確認のいずれかに該当する額を証明申請者に返還することができます。
8.第8条第4項に定める変更住宅省エネルギー性能証明申請の手数料は、当該申請の第1項表 (い)欄の審査区分に応じ、 (ろ)欄の審査手数料の2分の1の額
とします。
9.住宅省エネルギー性能証明書について、第10条第4項の再交付の手数料は4,000円(税込価格)とします。
下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要となります。ただし、当機関において建築基準法の規定に基づく検査申請をする場合は、竣工時の検査には適用しません。
税込額 【消費税10%】
手数料 |
愛 知 県 |
三 重 県 |
岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
0円 |
全域 (離島除く) |
桑名市、四日市市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町 いなべ市(都市計画区域内) 菰野町(都市計画区域内) |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、海津市、岐南町、笠松町 坂祝町 |
- |
16,500円 |
- |
鈴鹿市 いなべ市(都市計画区域外) 菰野町(都市計画区域外) |
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
27,500円 |
- |
津市、亀山市 |
大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
38,500円 |
離島 |
松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市 藤枝市、焼津市 |
66,000円 |
- |
鳥羽市 |
下呂市、郡上市 |
その他の市町村 |
82,500円 |
- |
尾鷲市、熊野市、志摩市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 |
- |
▲このページのトップへ