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住宅性能証明

 平成27年度税制改正により、租税特別措置法が一部改正され、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました。
 これにより、省エネ性、耐震性またはバリアフリー性の基準を満たす質の高い住宅は、その他の住宅に比べ非課税限度額が拡大されることになります。非課税限度額は契約年により変わりますので、詳細は国土交通省ホームページを参照してください。
 CI東海では非課税限度額加算の対象となる住宅か否かの審査・検査を行い、確定申告時に必要となる住宅性能証明書等の発行業務を行っています。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。


◆業務の内容 

◆業務の区域 

◆証明対象住宅 

◆業務の流れ 

◆審査 

◆検査 

◆証明書の交付 

◆手数料 

◆必要書類ダウンロード 

◆関連リンク 

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