長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を「長期優良住宅」といいます。
当該住宅の「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けると、様々な減税措置が受けられるメリットがあります。
CI東海は、認定申請に先立ち所管行政庁が定める認定基準の区分について技術的審査を行い適合証の交付を行います。
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査および適合証の交付
愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
一戸建住宅および共同住宅等の新築住宅(増築・改築は扱っておりません。)
技術的審査の依頼があったときは、依頼内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がない事等を確認後受付し、基準に適合しているかどうかの審査を行います。
審査の結果、基準に適合することを認めたときは適合証を交付します。