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省エネ基準認定

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく性能向上計画認定(第35条)および認定表示(第41条)についての認定を受けようとする者は、国土交通省令で定められた書類を作成して所管行政庁へ認定申請することになります。提出された内容が基準に適合と判断されたときには所管行政庁から認定された旨の通知があります。
 認定申請に先立ち、それぞれの申請内容が認定基準等に適合しているかどうかについてを登録住宅性能評価機関等が技術的審査を行うという運用がされています。
 CI東海ではこれらに係る技術的審査を行い適合証の交付を行います。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。


◆業務の内容 

◆業務区域および範囲 

◆認定の対象 

◆業務の流れ 

◆審査 

◆料金 

◆必要書類ダウンロード 

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