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審査・検査対象床面積 | 確認 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | ||
共同住宅等 | 共同住宅等以外 | ||||||
~ 100m²以内 | 20,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 20,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 25,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 35,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 60,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 80,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 160,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 290,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 240,000円 | |||
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 350,000円 | 390,000円 | 270,000円 | 290,000円 | |||
4,000m²超~5,000m²以内 | 410,000円 | 450,000円 | 320,000円 | 350,000円 | |||
5,000m²超~10,000m²以内 | 490,000円 | 560,000円 | 400,000円 | 430,000円 | |||
10,000m²超~20,000m²以内 | 600,000円 | 660,000円 | 480,000円 | 530,000円 |
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。
審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
① 一の建築物ごとの基本手数料とします。
② 一の建築物で構造計算を行った棟数が2以上の建築物の部分がEXP.J等で接しているときは、一の建築物の基本手数料と、基本手数料×30%(構造
計算を要する構造上の棟数-1)の合計額とします。
③ 二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m²以内のときは、他の建築物と加算した床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とする
ことができます。
④ 二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるときは、一の建築物ごとの基本手数料と、他の建築物の基本手数料の1ランク
下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。
既存建築物に同一棟(既存建築物の部分にEXP.J等で接して増築を行う場合に限ります。)として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。
① 増築を行う建築物の部分の基本手数料と、既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面
と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除く)を除きます。
② 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・
改築」の②に準じた基本手数料の合計額と、既存建築物の部分は前①による基本手数料の合計額とします。
次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。
加 算 項 目 | 加 算 料 金 |
---|---|
(1) 天空率 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(2) 特定天井及び落下防止措置 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(3) ルート2 | 基本手数料×30%又は20,000円の大きい額 |
(4) 構造適判図書との整合性審査 | 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと) |
(5) 日影審査 | 基本手数料×10% (1)の天空率と重複する場合は加算を要しません。 |
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 | 基本手数料×30% |
(7) 限界耐力計算法 | 200,000円(構造計算書ごと) |
※(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。
① 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
用途変更を行う場合は、次の各号によります。
① 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。
② 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の床面積による基本手数料とします。
① 建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。
② 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。
③ ①②に該当しない場合は、10,000円とします。
④ 「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「3.建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)~(7)による手数料とし、基本手数
料に加算します。
⑤ 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●建築物の確認」を準用します。
検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
検査対象地域別の手数料
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「2.中間検査」、「3.完了
検査」又は「4.仮使用認定」に加算します。
② 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の①の手数料とし、他の申請の
手数料は要しないものとします。
③ 再検査の手数料は、10,000円に「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による
手数料の合計額とします。
④ 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料は、各検査申請手数料と確認申請手数料を加算した合計額とします。ただし、中間検査又は仮使用
認定検査において加算した場合は、その後の検査においては加算しません。
① 木造は、一の建築物の基本手数料とします。
② 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。
③ 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。
① 新築・改築
イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。
ロ 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30㎡以内のときは、他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象
床面積による基本手数料とすることができます。
ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるときは、一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の
基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。
ニ 仮使用認定の建築物の場合は、検査対象床面積-仮使用認定の検査対象床面積×80%=審査対象床面積による基本手数料とします。
② 増築
既存建築物に同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。
イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査
対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※ 増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除きます。)を除きます。
ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の
基本手数料+既存建築物の部分は前イによる基本手数料の合計額とします。
③ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもの(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除きます。)
イ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けている場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料×20%
の合計額とします。
ロ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けていない場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料
×40%の合計額とします。
※ 同一棟増築の場合は、「②増築」による増築合計手数料+増築合計手数料×20%の合計額とします。
④ 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えは、移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
⑤ 追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「●建築物の計画変更確認」および「●建築物の検査」の「3.完了検査」を準用
します。
仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。
仮使用対象床面積 | 仮使用認定 |
---|---|
100m²以内 | 55,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 70,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 100,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 160,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 240,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 310,000円 |
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 370,000円 |
4,000m²超~ 5,000m²以内 | 450,000円 |
5,000m²超~10,000m²以内 | 560,000円 |
10,000m²超~20,000m²以内 | 690,000円 |
手数料 | 愛知県 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|---|
0円 | 全地域 | 桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、岐南町、海津市、笠松町 坂祝町 |
- |
10,000円 | - | 鈴鹿市 | 土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
20,000円 | - | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
30,000円 | - | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市、 藤枝市、焼津市 |
50,000円 | - | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
70,000円 | - | 志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 | - |
工 作 物 ・ 建 築 設 備 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 対 象 物 | 確認申請 | 完了検査 | |||
工作物 | 令第138条第1項第1~4号 | 広告塔等/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第138条第1項第5号 | 擁 壁 | 高 さ | 4m以内 | 20,000円 | 20,000円 | |
5m以内 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
令第138条第2項及び第3項 | 遊戯施設等/1基当たり | 300,000円 | 300,000円 | |||
建築設備 | 令第146条第1項第1号 | 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第146条第1項第2号 | 小荷物専用昇降機/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | |||
令第146条第1項第1号 | 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 40,000円 | 40,000円 |
※工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
① 1基あたりの基本手数料2分の1とします。
② 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●工作物・建築設備の確認」を準用します。
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
② 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料
完了検査手数料と工作物・建設設備の確認申請手数料を加算した合計額とします。
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」
による手数料+「◇工作物・建築設備の完了検査」による基本手数料の合計額とします。
② 建築物の建築工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものとします。
① 10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。
●消防長等の同意または通知を行う場合
ページ数の合計 | 2通以下 | 3通 |
---|---|---|
~20未満 | 0円 | 0円 |
20~50未満 | 2,000円 | 3,000円 |
50~100未満 | 4,000円 | 5,000円 |
100~300未満 | 6,000円 | 7,000円 |
300~500未満 | 7,000円 | 8,000円 |
500以上 | 8,000円 | 10,000円 |
1通 4,000円(税込)
CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ~ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。
減 額 の 条 件 | 減額率 | |
---|---|---|
イ | 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500㎡以内のもので、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 25% |
検査 10% | ||
ロ | 前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 30% |
検査 17% | ||
ハ | 前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 35% |
検査 25% |
① 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。
② 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。
③ 同一棟増築の場合で、構造計算によって建築物全体の安全性を確認するとき。
④ この手数料規程に定められていない事項のとき。
第1〜第3及び第6の表中の手数料①及び手数料②は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料① 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料② 手数料①以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に11,000円(税込)を加算します。
第1 設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 42,000円 | 50,000円 |
200m²以上 | 48,000円 | 63,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 21,000円 | 25,000円 |
200m²以上 | 24,000円 | 32,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 48,000円+12,000円×(M-1) | 70,000円+12,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 24,000円+6,000円×(M-1) | 35,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第2 長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 38,000円 | 46,000円 |
200m²以上 | 44,000円 | 54,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 19,000円 | 23,000円 |
200m²以上 | 22,000円 | 27,000円 | |
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 55,000円+11,000円×(M-1) | 77,000円+11,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 28,000円+6,000円×(M-1) | 39,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第3 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 48,000円 | 57,000円 |
200m²以上 | 54,000円 | 69,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 24,000円 | 29,000円 |
200m²以上 | 27,000円 | 35,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 62,000円+14,000円×(M-1) | 85,000円+14,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 31,000円+7,000円×(M-1) | 43,000円+7,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第4 長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明手数料
長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明の手数料は、第2表2-2又は表2-4の額とします。ただし、計算等を要さないで確認できる場合で、軽微変更該当証明の求めがあった場合の手数料は、3,000円(税込)とします。
第5 構造審査加算手数料
設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算又は保有水平耐力計算等の計算方法による場合は、別途見積による手数料を加算します。
第6 建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき下記の表6-1から表6-4のとおりとします。
岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。
種別 | 床面積の合計 | 検査回数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | |||
3回 | 78,000円 | - | ||
4回 | 99,000円 | 105,000円 | ||
200m²以上 | ||||
3回 | 97,000円 | - | ||
4回 | 122,000円 | 126,000円 | ||
※ 検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※ 他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に32,000円を加算する。 |
種別 | 床面積の合計 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 16,000円 | |
200m²以上 | 21,000円 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-1の額とする。 |
種別 | 検査 回数 |
申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
共同住宅等 | 3回 | 20戸までの場合 | 95,000円+15,000円×(M-1) | - |
20戸を超える場合 | 見積 | - | ||
4回 | 20戸までの場合 | 120,000円+15,000円×(M-1) | 132,000円+15,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | |||
※検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※他機関の設計住宅性能評価書の場合は、上記手数料に70,000円を加算する。 ※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 21,000円+5,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】
手数料 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|
0円 | 桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町 海津市 |
- |
11,000円 | 鈴鹿市 | 土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
22,000円 | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
33,000円 | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市 藤枝市、焼津市 |
55,000円 | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
77,000円 | 志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 | - |
※ 建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査、及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
※ 同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限ります)な場合は、割増料1件分とします。
※ 宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に見積により相当額を加算します。
第8 評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。
号 | 評価料金を減額するための要件 | 設計住宅性能評価 又は 長期使用構造等確認 |
建設住宅 性能評価 |
---|---|---|---|
最大減額率 | 最大減額率 | ||
(1) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(2) | 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(3) | 年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。 | 40% | 30% |
(4) | 共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。 | 10% | - |
(5) | 住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。 | - | - |
(6) | 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。 | - | 10% |
(7) | あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。 | - | - |
(8) | 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。 | 30% | - |
(9) | その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。 | 5% | 5% |
※ 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。 |
規程第32条ただし書きによる返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の金額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条第4項、同第7条第4項及び第5項に基づき、住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円(税込)とします。
1-1.フラット35通常手数料
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 通常 | 竣工済特例 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 25,000円 | 30,000円 | |||
中間現場検査 | 20,000円 | - | |||
竣工現場検査 | - | 25,000円 | 40,000円 | ||
省略する場合※1 | 11,000円 | - |
※1 CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 通常 | 竣工済特例 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 45,000円 | 50,000円 | |||
中間現場検査 | 下記以外の場合 | 30,000円 | - | ||
設計検査を省略する場合※2 | 35,000円 | - | |||
竣工現場検査 | 35,000円 | 60,000円 |
※2 CI東海で長期使用構造等確認書を取得済みの場合で、設計検査を省略する場合をいいます。
1-2.フラット35Sの設計検査加算手数料(※複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
税込額 【消費税10%】
フラット35Sの適用基準 | 加算手数料 | |
---|---|---|
省エネルギー性 | ZEH基準のうち、BELS評価書によらない場合 | 44,000円 |
ZEH基準のうち、他機関のBELS評価書による場合 | 22,000円 | |
上記以外の場合※1 | 11,000円 | |
耐震性 | 当社に申請される確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合 | 11,000円 |
上記以外の場合 | 33,000円 | |
耐久性・可変性(所管行政庁から交付される長期優良住宅であることを証する書類の写しを添付する場合は除く) | 22,000円 | |
バリアフリー性 | 33,000円 |
※1 次のいずれかの書類が添付され、所定の基準を確認できる場合は加算しません。
1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料
1-4.軽微な変更
税込額 【消費税10%】
軽微な変更 | フラット35Sの「耐震性」の審査に係る変更 | 5,500円 |
---|---|---|
省エネ技術基準の審査に係る変更(性能が向上する場合) ※一つでも性能が低下する場合を除く | 5,500円 | |
省エネ技術基準の審査に係る変更(性能が低下する場合) | 11,000円 |
注)・中間現場検査を省略して竣工現場検査までに軽微な変更届を提出された場合は、竣工現場検査申請時に竣工現場検査手数料に合算します。
・中間現場検査までに軽微な変更届を提出された場合は、中間現場検査申請時に中間現場検査手数料に合算します。
・現場検査時で軽微な変更届が必要と判断された場合は、軽微な変更届提出時に手数料の納付をお願いします。
1-1.共同建て住宅(フラット35登録マンションを除く)
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 45,000円 | 4,500円×戸数 | |||
竣工現場検査 | - | 90,000円 | 9,000円×戸数 | ||
省略する場合※ | 7,000円×戸数 |
※ CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 90,000円 | 9,000円×戸数 | |||
竣工現場検査 | 200,000円 | 20,000円×戸数 |
1-2.フラット35Sの設計検査加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
2-2の表による
1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料
2-1.共同建て住宅(フラット35登録マンション及び賃貸住宅融資) 注)賃貸住宅の場合は、連続建て・重ね建てを含みます。
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上20戸以下 | 21戸以上50戸以下 | 51戸以上100戸以下 | |
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 30,000円 | 3,000円×戸数 | 3,000円×戸数 | 3,000円×戸数 | |
竣工現場検査 | 通常検査 | 4,000円×戸数+70,000円 | |||
設計・建設住宅性能評価活用 | 70,000円 | 105,000円 | 140,000円 | 210,000円 | |
現場検査を省略する場合※ | 2,000円×戸数(上限50,000円) |
101戸以上は別途見積となります。
※CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上50戸以下 |
---|---|---|
設計検査 | 99,000円 | 3,500円×戸数+66,000円 |
竣工現場検査 | 120,000円 | 7,000円×戸数+55,000円 |
51戸以上は別途見積となります。
2-2.フラット35Sの設計検査加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
税込額 【消費税10%】
フラット35Sの適用基準 | 加算手数料 | |
---|---|---|
省エネルギー性 | ZEH基準のうち、BELS評価書によらない場合 | 3,000円×戸数+33,000円 |
ZEH基準のうち、他機関のBELS評価書による場合 | 3,000円×戸数 | |
上記以外の場合※1 | 2,000円×戸数 | |
耐震性 | 当社に申請される確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合 | 11,000円/棟 |
上記以外の場合 | 33,000円/棟 | |
耐久性・可変性(所管行政庁から交付される長期優良住宅であることを証する書類の写しを添付する場合は除く) | 3,000円×戸数 | |
バリアフリー性 | 3,000円×戸数 |
※1 次のいずれかの書類が添付され、所定の基準を確認できる場合は加算しません。
2-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料
2-4.共同建て住宅 共通事項
軽微な変更の場合は、別途見積とします。
1-1.中古住宅、リフォーム、賃貸住宅リフォーム
税込額 【消費税10%】
中古住宅 フラット35、フラット35S |
一戸建て等 | リノベ(事前確認が必要なものに限る。) | 180,000円 |
上記以外 | 150,000円 | ||
マンション(戸当たり) | リノベ(事前確認が必要なものに限る。) | 180,000円 | |
上記以外 | 150,000円 |
※中古住宅にあっては、既存住宅の建設住宅性能評価書を活用する場合は上記金額より30,000円減額とします。
税込額 【消費税10%】
リフォーム融資 | 一戸建て等 | 耐震改修、グリーンフォーム、高齢者向け返済特例 | 150,000円 |
財形住宅 | 75,000円 | ||
マンション(戸当たり) | 耐震改修、グリーンフォーム、高齢者向け返済特例 | 200,000円 | |
財形住宅 | 75,000円 |
税込額 【消費税10%】
賃貸住宅リフォーム | 住宅セーフティネット | 戸建て | 80,000円 | |
重ね建て・連続建て 又は共同建て |
20戸以下 | 100,000円 | ||
21戸~50戸 | 150,000円 | |||
省エネ住宅 | 重ね建て・連続建て 又は共同建て |
20戸以下 | 150,000円 | |
21戸~50戸 | 300,000円 | |||
耐震改修 サービス付き高齢者向け住宅 |
重ね建て・連続建て 又は共同建て |
別途見積り |
※耐震評価基準の審査が必要な場合は、別途見積となります。
検査対象地域による割増手数料は別表による手数料を加算します。
(別表)検査対象地域別による割増手数料 税込額 【消費税10%】
手数料 | 愛知県 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|---|
0円 | 全地域 | 桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町 海津市 |
- |
11,000円 | - | 鈴鹿市 | 土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
22,000円 | - | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市、 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
33,000円 | - | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市 藤枝市、焼津市 |
55,000円 | - | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
77,000円 | - | 志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 | - |
適合証明に係る通知書または適合証明書の再交付は、4,000円(税込)となります。
(1) 確認の検査と同時検査の場合は割増手数料を加算しません。
(2) 検査において宿泊を要する等特別な場合は、別途見積りとなります。
(3) 手数料規程に定められていない事項は別途見積りとなります。
(4) 本規定を直接適用できない特別な理由を有する物件については、別途手数料を設けることができるものとします。
税込額 【消費税10%】
延べ面積 | 用途分類(表2による) | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
モデル 建物法 |
300~500m²未満 | 143,000円 | 88,000円 | 55,000円 |
500~1000m²未満 | 187,000円 | 99,000円 | 66,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 209,000円 | 110,000円 | 88,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 220,000円 | 132,000円 | 110,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 242,000円 | 165,000円 | 132,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 275,000円 | 198,000円 | 154,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 319,000円 | 231,000円 | 187,000円 | |
10,000~20,000m²未満 | 374,000円 | 275,000円 | 231,000円 | |
20,000m²以上 | 見 積 り | |||
標準入力法、 主要室入力法 |
300~500m²未満 | 242,000円 | 143,000円 | 121,000円 |
500~1,000m²未満 | 308,000円 | 187,000円 | 154,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 330,000円 | 231,000円 | 198,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 385,000円 | 275,000円 | 220,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 440,000円 | 319,000円 | 242,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 506,000円 | 374,000円 | 275,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 583,000円 | 462,000円 | 319,000円 | |
10,000~20,000m²未満 | 660,000円 | 495,000円 | 374,000円 | |
20,000m²以上 | 見 積 り |
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
---|---|---|---|---|
割増係数 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
※延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積となります。
※一つの建物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金となります。
※複合建築物(住宅部分が含まれる建築物)は、非住宅部分により料金を算定します。なお、住宅部分の規模が300㎡以上ある場合は、所管行政庁への図書送付等手数料として11,000円/棟(税込み価格)を徴収いたします。
※増改築の場合の料金は増改築部分の面積により料金を算定します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する場合に限ります。
※変更申請料は、表1の料金に0.6を乗じた料金となります。
※軽微変更該当証明書の発行料金は、表1の料金に0.5を乗じた料金となります。
※判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合の料金は、一律22,000円(税込価格)とします。
※省エネ適合判定に係る軽微な変更内容の確認
ルートA(省エネ性能が向上する場合) 基本手数料×5%
ルートB(一定範囲内の省エネ性能が低下する変更) 基本手数料×30%
軽微変更該当証明書(ルートC) 直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合は新規に提出があったものとして取り扱います。
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード | |
---|---|---|
A種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
美術館その他これに類するもの | 08152 | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B種 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
自動車教習所 | 08410 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 | |
対象外 | 一戸建ての住宅 | 08010 |
長屋 | 08020 | |
共同住宅 | 08030 | |
寄宿舎 | 08040 | |
下宿 | 08050 | |
要相談 | その他 | 08990 |
1.証明手数料
税込額 【消費税10%】
対象住宅 | 証明基準 | 審 査 区 分 | 手 数 料 | |
---|---|---|---|---|
CI東海で確認済の場合 または 確認を同時申請する場合 |
他機関で確認済の場合 | |||
住宅の新築 または 新築住宅 の取得 |
断熱等性能等級5 以上かつ、 一次エネルギー 消費量等級6 以上の場合 |
審査が省略できる場合※1 | 38,000円 | 55,000円 |
上記以外の場合 | 60,000円 | 77,000円 | ||
住宅型式性能認定を取得している場合 | 49,000円 | 64,000円 | ||
耐震等級2 以上の場合 |
審査が省略できる場合※1 | 31,900円 | 62,700円 | |
上記以外の場合※2 | 52,800円 | 83,600円 | ||
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 20,900円 | 36,300円 | ||
高齢者等配慮 対策等級3 以上の場合 |
審査が省略できる場合※1 | 24,200円 | 45,100円 | |
上記以外の場合 | 39,600円 | 71,500円 | ||
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 13,200円 | 24,200円 | ||
既存住宅 の取得 |
断熱等性能等級4 以上の場合、 一次エネルギー 消費量等級4 以上の場合 |
新築時に建設住宅性能評価・フラット35S適合証明書を 取得している場合 |
20,900円 | 31,900円 |
上記以外の場合 | 41,800円 | 62,700円 | ||
耐震等級2 以上の場合 |
新築時に建設住宅性能評価を取得している場合 | 20,900円 | 31,900円 | |
上記以外の場合※2 | 52,800円 | 68,200円 | ||
高齢者等配慮 対策等級3 以上の場合 |
新築時に建設住宅性能評価・フラット35S適合証明書を 取得している場合 |
20,900円 | 31,900円 | |
上記以外の場合 | 41,800円 | 62,700円 | ||
住宅の 増改築等 |
断熱等性能等級4以上の場合、一次エネルギー消費量等級4以上の場合 | 41,800円 | 62,700円 | |
耐震等級2以上の場合 | 52,800円 | 68,200円 | ||
高齢者等配慮対策等級3以上の場合 | 41,800円 | 62,700円 |
※1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書(いずれも第4条の対象住宅の基準に適合している場合に限る。)等を取得した住宅、または住宅性能証明申請書と併せてこれらを申請する場合を言う。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
2.耐震等級の場合の限界耐力計算等の特殊な計算方法による場合は別途加算する。
3.変更申請の証明手数料は、省エネルギー性および耐震性とも11,000円(税込)とする。
4.再交付手数料 4,000円/枚(税込)とする。
下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要です。
税込額 【消費税10%】
三重県 | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) |
耐震性(1回) |
---|---|---|
桑名市・四日市市・いなべ市・朝日町・木曽岬町・川越町・東員町・菰野町 | なし | なし |
鈴鹿市 | 11,000円 | 11,000円 |
津市・亀山市 | 22,000円 | 22,000円 |
松阪市・伊賀市・名張市・伊勢市・明和町・多気町・玉越町 | 33,000円 | 33,000円 |
鳥羽市 | 55,000円 | 55,000円 |
志摩市・尾鷲市・熊野市・大台町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町 | 77,000円 | 77,000円 |
※他機関で確認の場合は、1回分加算となります。
税込額 【消費税10%】
岐阜県 (都市計画区域内) | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) |
耐震性(2回) |
---|---|---|
岐阜市・羽島市・各務原市・可児市・多治見市・海津市・岐南町・笠松町・坂祝町 | なし | なし |
土岐市・瑞穂市・関市・美濃加茂市・安八町・輪之内町・北方町・富加町・御嵩町 | 11,000円 | 22,000円 |
大垣市・瑞浪市・神戸町・養老町・川辺町 | 22,000円 | 44,000円 |
本巣市・山県市・美濃市・恵那市・中津川市・ 垂井町・関ケ原町・損斐川町・池田町・大野町・八百津町 |
33,000円 | 66,000円 |
下呂市・郡上市 | 55,000円 | 110,000円 |
高山市・飛騨市 | 77,000円 | 154,000円 |
※他機関で確認の場合は、1回分加算となります。
税込額 【消費税10%】
静岡県 (都市計画区域内) | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) |
耐震性(1回) |
---|---|---|
浜松市・湖西市 | 11,000円 | 11,000円 |
磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・牧之原市・御前崎市・森町・吉田町 | 22,000円 | 22,000円 |
静岡市・島田市・藤枝市・焼津市 | 33,000円 | 33,000円 |
その他市町村 | 55,000円 | 55,000円 |
※他機関で確認の場合は、省エネで1回分、耐震で2回分加算となります。
1.当機関において確認済証を交付している場合、又は併せて確認申請をする場合
税込額 【消費税10%】
審 査 区 分 | 審査手数料 | 検査手数料 | 合 計 |
---|---|---|---|
審査が省略できる住宅の場合※1 | 11,000円 | 27,000円 | 38,000円 |
住宅型式性能認定を受けた住宅 | 24,000円 | 25,000円 | 49,000円 |
上記以外の住宅 | 33,000円 | 27,000円 | 60,000円 |
2.他機関で確認済証が交付されている場合
税込額 【消費税10%】
審 査 区 分 | 審査手数料 | 検査手数料 | 合 計 |
---|---|---|---|
審査が省略できる住宅の場合※1 | 11,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
住宅型式性能認定を受けた住宅 | 24,000円 | 40,000円 | 64,000円 |
上記以外の住宅 | 33,000円 | 44,000円 | 77,000円 |
※1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書(関係図書を含む)又はBELS評価書(いずれの場合も特定エネルギー消費性能向上住宅又はエネル
ギー消費性能向上住宅のいずれかの基準に適合しているものに限る。以下「評価書等」という。)を取得した住宅の申請若しくは住宅省エネルギー性能
証明申請と併せてこれらの評価書等の取得の申請する場合をいう。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
3.証明申請者の都合により、断熱材施工完了時の検査を実施する以前に住宅省エネルギー性能証明申請取下げ届が提出された場合は、第1項又は第2項の表
の審査区分に該当する検査手数料の額を証明申請者に返還します。
4.変更住宅省エネルギー性能証明申請の手数料は、第1項又は第2項の表の審査区分に該当する審査手数料の額の2分の1の額とします。
5.住宅省エネルギー性能証明書に係る再交付の手数料は4,000円(税込価格)とします。
下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要となります。ただし、当機関において建築基準法の規定に基づく検査申請をする場合は、竣工時の検査には適用しません。
税込額 【消費税10%】
三重県 | 加算手数料 |
---|---|
桑名市・四日市市・いなべ市・朝日町・木曽岬町・川越町・東員町・菰野町 | なし |
鈴鹿市 | 11,000円 |
津市・亀山市 | 22,000円 |
松阪市・伊賀市・名張市・伊勢市・明和町・多気町・玉越町 | 33,000円 |
鳥羽市 | 55,000円 |
志摩市・尾鷲市・熊野市・大台町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町 紀宝町 |
77,000円 |
税込額 【消費税10%】
岐阜県 (都市計画区域内) | 加算手数料 |
---|---|
岐阜市・羽島市・各務原市・可児市・多治見市・海津市・岐南町・笠松町・坂祝町 | なし |
土岐市・瑞穂市・関市・美濃加茂市・安八町・輪之内町・北方町・富加町・御嵩町 | 11,000円 |
大垣市・瑞浪市・神戸町・養老町・川辺町 | 22,000円 |
本巣市・山県市・美濃市・恵那市・中津川市・ 垂井町・関ケ原町・損斐川町・池田町・大野町・八百津町 |
33,000円 |
下呂市・郡上市 | 55,000円 |
高山市・飛騨市 | 77,000円 |
税込額 【消費税10%】
静岡県 (都市計画区域内) | 加算手数料 |
---|---|
浜松市・湖西市 | 11,000円 |
磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・牧之原市・御前崎市・ 森町・吉田町 |
22,000円 |
静岡市・島田市・藤枝市・焼津市 | 33,000円 |
その他市町村 | 55,000円 |
税込額 【消費税10%】
種別 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 単独申請 | 型式住宅等 | 24,000円 | |
上記以外 | 33,000円 | |||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条) 5.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条) |
上記の1/3 | |||
種別 | 料金(建築物全体) | 料金(住宅のみ) | ||
共同住宅 | 単独申請 | 1戸 | - | 33,000円 |
2戸 | 60,000円 | 60,000円 | ||
3~20戸 | 80,000円+5,000円×(全戸数-1) | 55,000円+5,000円×(全戸数-1) | ||
21戸以上 | 見 積 | 見 積 | ||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条) 5.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条) |
上記の1/2 |
※共同住宅等において、単位住戸ごとに評価書等を交付する場合(2戸以下は除く)は,1戸につき1,000円(税込価格)を別途加算する。
税込額 【消費税10%】
延べ面積 | 用途分類(表3による) | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
モデル 建物法 |
300m²未満 | 110,000円 | 77,000円 | 44,000円 |
300~500m²未満 | 143,000円 | 88,000円 | 55,000円 | |
500~1,000m²未満 | 187,000円 | 99,000円 | 66,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 209,000円 | 110,000円 | 88,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 220,000円 | 132,000円 | 110,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 242,000円 | 165,000円 | 132,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 275,000円 | 198,000円 | 154,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 319,000円 | 231,000円 | 187,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 | |||
標準入力法、 主要室入力法 |
300m²未満 | 187,000円 | 121,000円 | 99,000円 |
300~500m²未満 | 242,000円 | 143,000円 | 121,000円 | |
500~1,000m²未満 | 308,000円 | 187,000円 | 154,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 330,000円 | 231,000円 | 198,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 385,000円 | 275,000円 | 220,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 440,000円 | 319,000円 | 242,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 506,000円 | 374,000円 | 275,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 583,000円 | 462,000円 | 319,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 | |||
以下の申請と併願の場合 1.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 2.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条) 3.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条) 4.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 |
上記の1/2 |
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
---|---|---|---|---|
割増係数 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
※1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
※2 複合建築物の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
※3 表2において一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
※4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、別表1又は別表2の料金に1.5を乗じた料金とする。
※5 再交付手数料 4,000円/枚(税込)とする。
確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード | |
---|---|---|
A種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
美術館その他これに類するもの | 08152 | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B種 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
自動車教習所 | 08410 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 |
審査区分 | 証明手数料 | |
適合審査が省略できる場合
または、これらの申請を同時申請する場合 |
3,300円 | |
型式住宅部分等製造者認証等を取得している場合 | 5,500円 | |
上記以外の場合 | 27,500円 |
第5条 証明対象住宅は、新築住宅(床面積50平方メートル以上)で、次のいずれかの基準に適合するものとします。
(1) 省エネルギー性に優れた住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
(2) 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上)(共同住宅等については、一定の更新対策が必要)
(3) 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上または免震建築物)
(4) バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
下記の申請については別途手数料が加算されます。
・限界耐力計算等の特殊な計算方法による場合(耐震)
・共同住宅等の場合、別途見積りとなります。
・変更申請の場合、別途見積りとなります。
税込額 【消費税10%】
種別 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 単独申請 | 型式住宅等 | 24,000円 | |
上記以外 | 33,000円 | |||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条) 4.BELS評価 |
上記の1/3 | |||
種別 | 料金(建築物全体) | 料金(住戸のみ) | ||
共同住宅等 | 単独申請 | 1戸 | ─── | 33,000円 |
2戸 | 60,000円 | 60,000円 | ||
3~20戸 | 80,000円+5,000円×(全戸数-1) | 55,000円+5,000円×(全戸数-1) | ||
21戸以上 | 見 積 | 見 積 | ||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条) 4.BELS評価 |
上記の1/2 |
税込額 【消費税10%】
延べ面積 | 用途分類(表3による) | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
モデル 建物法 |
300m²未満 | 110,000円 | 66,000円 | 44,000円 |
300~1,000m²未満 | 143,000円 | 88,000円 | 55,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 187,000円 | 110,000円 | 66,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 209,000円 | 132,000円 | 88,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 242,000円 | 165,000円 | 110,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 275,000円 | 198,000円 | 132,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 319,000円 | 231,000円 | 176,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 | |||
標準入力法、 主要室入力法 |
300m²未満 | 187,000円 | 121,000円 | 99,000円 |
300~1,000m²未満 | 242,000円 | 143,000円 | 121,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 308,000円 | 187,000円 | 154,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 352,000円 | 231,000円 | 198,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 407,000円 | 275,000円 | 242,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 462,000円 | 319,000円 | 275,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 550,000円 | 374,000円 | 319,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 | |||
以下の申請と併願の場合 1.性能向上計画認定に係る技術的審査 (建築物省エネ法35条) 2.BELS評価 3.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 |
上記の1/2 |
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
---|---|---|---|---|
割増係数 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
※1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
※2 一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
※3 複合建築物の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
※4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、表1又は表2の料金に1.5を乗じた料金とする。
確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード | |
---|---|---|
A種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
美術館その他これに類するもの | 08152 | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B種 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
自動車教習所 | 08410 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 |
税込額 【消費税10%】
種別 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 単独申請 | 型式住宅等 | 24,000円 | |
上記以外 | 33,000円 | |||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.BELS評価 |
上記の1/3 | |||
種別 | 料金(建築物全体) | 料金(住宅のみ) | ||
共同住宅 | 単独申請 | 1戸 | - | 33,000円 |
2戸 | 60,000円 | 60,000円 | ||
3~20戸 | 80,000円+5,000円×(全戸数-1) | 55,000円+5,000円×(全戸数-1) | ||
21戸以上 | 見 積 | 見 積 | ||
以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.BELS評価 |
上記の1/2 |
税込額 【消費税10%】
延べ面積 | 用途分類(表3による) | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
モデル 建物法 |
300m²未満 | 110,000円 | 66,000円 | 44,000円 |
300~1,000m²未満 | 143,000円 | 88,000円 | 55,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 187,000円 | 110,000円 | 66,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 209,000円 | 132,000円 | 88,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 242,000円 | 165,000円 | 110,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 275,000円 | 198,000円 | 132,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 319,000円 | 231,000円 | 176,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 | |||
標準入力法、 主要室入力法 |
300m²未満 | 187,000円 | 121,000円 | 99,000円 |
300~1,000m²未満 | 242,000円 | 143,000円 | 121,000円 | |
1,000~2,000m²未満 | 308,000円 | 187,000円 | 154,000円 | |
2,000~3,000m²未満 | 352,000円 | 231,000円 | 198,000円 | |
3,000~4,000m²未満 | 407,000円 | 275,000円 | 242,000円 | |
4,000~5,000m²未満 | 462,000円 | 319,000円 | 275,000円 | |
5,000~10,000m²未満 | 550,000円 | 374,000円 | 319,000円 | |
10,000m²以上 | 見 積 り | |||
以下の申請と併願の場合 1.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 2.BELS評価 3.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 |
上記の1/2 |
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
---|---|---|---|---|
割増係数 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
※1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
※2 一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
※3 複合建築物の料金は別表3及び別表4で算出した料金の合計とする。
※4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、別表3又は別表4の料金に1.5を乗じた料金とする。
確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード | |
---|---|---|
A種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
美術館その他これに類するもの | 08152 | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B種 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
自動車教習所 | 08410 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 |
一戸建ての住宅又は共同住宅等の建て方の種別にかかわらず、1住戸につき2,000円とします。(税込額 【消費税10%】)
確認検査 性能評価 住宅瑕疵保険 フラット35等 省エネ適合判定 住宅性能証明 省エネ性能証明 BELS評価 低炭素建築物
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