※ CI東海のホームページでは、末尾が▼のある緑色(マウス移動で薄緑に変色)の行をクリックすると詳細内容が表示されます。
 
			
			
			 本事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯※1・若者夫婦世帯※2による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図るものです。
			 CI東海では登録住宅性能評価機関として、こどもエコすまい支援事業の補助金の交付申請に必要な設計住宅性能評価書を始めとする各種証明書等※3の交付を行います。(当機関ではリフォームについては扱っておりません。)又、予約申請に必要な「【新築】ZEHレベルの省エネ性能を証明する書類の発行受付書」(以下「発行受付書」という。)の交付を併せて行います。
				
				※1 子育て世帯とは、申請時点において、子(令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)(令和5年3月末までに工事着手を行う
  ものについては、令和3年4月1日時点で18歳未満(平成15年(2003)年4月2日以降出生))の子)を有する世帯
				※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和57(1982)年4月2日以降出生)(令和5年3月末
  までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和56(1981)年4月2日以降出生))の世帯
				※3 詳しくは、第三者機関による証明書等(新築)の項目を参照してください。
				 
			 
 
 
 
 
			 CI東海では、補助金の交付申請に必要な第三者機関による証明書等を以下に掲げる各業務において交付します。詳しい内容は、各業務のページを参照してください。
			◇発行受付書の交付対象となる業務
			 次に掲げる業務を引き受けたときに交付する発行受付書により、補助金の交付申請の予約ができます。審査完了後に交付される評価書等により、補助金の交付申請ができます。
				(1)BELS評価業務 BELS評価書(ZEHマーク又はZEH-Mマークが表記されもの)
				(2)住宅性能評価業務 設計住宅性能評価書(断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
				(3)適合証明業務 フラット35S設計検査に関する通知書(金利Aプランの省エネルギー性に適合しているもの又はZEH基準のもの)及び設計検査申請書
  (すべての面)
			◇確認書又は技術審査適合証の交付対象となる業務
			 次に掲げる業務の審査後に交付される確認書又は技術的審査適合証より、補助金の交付申請の予約ができます。所管行政庁へ認定申請した後に交付される認定通知書により、補助金の交付申請ができます。
				(1)長期使用構造等確認業務 長期使用構造である旨の確認書
				(2)低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務 技術的審査適合証
				(3)建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査業務 技術的審査適合証
  
 
 
 
 
 
			 業務の区域:愛知県、三重県の全域及び岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
			 
  
 
 
 
 
 
 
			 一戸建ての住宅又は共同住宅等の建て方の種別にかかわらず、1住戸につき1,000円とします。(税込額 【消費税10%】)
  
  
 
 
 
 
※ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用下さい。
 次に掲げる書類を1部提出してください。
			
				
					
						| 提出書類 | Word | 
				
				
					
						| 【新築】ZEHレベルの省エネ性能を証明する書類の発行受付書交付願(別記様式1号) |  | 
				
			
  
 
 
 
 
					 
		
		 
		
		
		
こどもエコすまい支援事業の概要
 
 
 
 
	(1)注文住宅の新築
	 住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請 負契約※1)する住宅の建築。 
		 ※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
	(2)新築分譲住宅の購入
	 住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入(売買契約※2) する新築住宅※3の購入。
		 ※2 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
		 ※3 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。
	
 
 
 
 
 
 
	 注文住宅の新築又は新築分譲住宅の購入において、次の①~④の全ての要件に該当する住宅を対象とします。なお、申請する際には、次の①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による 証明書等(第三者機関による証明書等(新築)を参照してください。)が必要となります。
	① 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの
 (ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、 ZEH Oriented※ 又は令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは性能
 向上計画認定住宅はこれに該当します。)
		  ※ BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
	② 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を
 除く。)により算定します。なお、住戸内に 階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。以下同じ。)のもの
	③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
	④ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※により、当該住宅に係る 届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わな
 かった旨の公表がされていないもの 
		  ※ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地
   崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発
   によるもので、都市再生特別措置法第 88 条 第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が
   市町村長 により公表できることとされています。
 
 
 
 
 
 
 
			 注文住宅の新築又は新築分譲住宅の購入した場合の補助額
				 1,000,000円/戸
  
  
 
 
 
 
 
	 以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものが対象となります。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、以下に定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。) 
		 ※1  補助額以上の工事の完了とします。
	
		
			
				| 種 別 | 着 工 時 期 | 
			
				| (1)注文住宅の新築 | 令和4年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※するものを対象とします。 ※  工事請負契約後に行われる工事であること
 | 
			
				| (2)新築分譲住宅の購入 | 
		
	
  
  
 
 
 
 
 
		◇交付申請時期
	 交付申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、完了報告期限までに住宅の引渡し、入居の完了についての報告が必要です。
	
		
			
				| 種 別 | 申 請 時 期( 工 事 の 出 来 高 ) | 
			
				| (1)注文住宅の新築※1 | 補助額以上の工事の完了後 | ①基礎工事の完了(杭基礎の場合は杭工事の完了) ②建物価額 × 工事出来高(○%)≧ 戸当たり補助額 × 住戸数※2
 | 
			
				| (2)新築分譲住宅の購入※1 | 
		
	
		 ※1  (1)(2)のいずれの場合も①②のどちらかを満たしている場合に、補助額以上の工事が完了しているとみなします。
		 ※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む。)
		◇交付申請期間
		 令和5年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)
		○予約申請について(任意)
		 以下の期間は、工事着工後に補助金の交付申請の予約が可能です。予約によって補助金が一定期間確保されます。
		 令和5年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年11月30日まで)
			 ※ 予約申請後3ヶ月以内に交付申請が無かった場合、その予約は取り消されます。
			 ※ 予約の完了はあくまでも着工から交付申請までの期間に予算の確保をするためだけのものであり、交付申請可能な 期間に交付申請を行って交付決定さ
  れない限り、補助金交付は確定されません。
  
  
 
 
 
 
 
			 以下の期限までに住宅の引渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
				  戸建住宅          : 令和6年7月31日
				  共同住宅等で階数が10以下 : 令和7年4月30日
				  共同住宅等で階数が11以上 : 令和8年2月28日
  
  
			 
			
			 
			 
			 
			
			
	
		
			
				| 確 認 書 類 | 発行機関等 | 
			
				| BELS 評価書(ZEH マーク又は ZEH-M マークが表記されたもの) | BELS 登録機関 | 
			
				| 設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6 を満たすもの) | 登録住宅性能評価機関 | 
			
				| 建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6 を満たすもの) | 登録住宅性能評価機関 | 
			
				| フラット35S適合証明書※1及び竣工現場検査申請書※2・適合証明申請書(すべての面)又は フラット35S設計検査に関する通知書※3及び設計検査申請書(すべての面)※4
 | 適合証明機関 | 
			
				| 長期優良住宅建築等計画認定通知書※5 | 所管行政庁 | 
			
				| 低炭素建築物新築等計画認定通知書※5 | 所管行政庁 | 
			
				| 性能向上計画認定通知書※5 | 所管行政庁 | 
		
	
	
	※1 「フラット 35S の基準の適用」欄、「金利 A プラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット 35S の基準の適用」欄、
    「ZEH」の「ZEH(-M)」 「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
	※2 「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 A プラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上及び一次エネルギー消費量
    等級 6」にチェックがあること又は「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」
    「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
	※3 連絡事項の「フラット 35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前
   までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット 35S の確認に BELS 評価書を利用する場合の 条件」の欄の、
   「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。
	※4 「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 A プラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上及び一次エネルギー消費量
    等級 6」にチェックがあること、又は「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」 
   「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。 
	※5 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の認定通知書は、認定申請が令和4年10月1日以降のものに限る。
	 
			  
			 
			
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