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適合照明(フラット35等)

◆手数料 【R5/4/1~】 ▼

◇Ⅰ.一戸建て・重ね建て・連続建て(戸当たり)

◇Ⅱ.共同建て住宅 (共同建ては建設戸数にかかわらず、対象戸数が算定根拠です。)

◇Ⅲ.既存住宅 

◇別表 検査対象地域による割増手数料 

◇再発行手数料 

◇共通事項 

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