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省エネ適合判定

 平成29年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律にもとづき一定規模以上の非住宅建築物の新築等の際には、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による適合性判定を受けることが義務付けられていますが、令和3年4月1日からはそれまで2,000㎡以上であった対象建築物の規模が300㎡以上に拡大されます。
 CI東海は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、対象建築物の適合性判定を実施し適合判定通知書の交付を行っています。

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