※ CI東海のホームページでは、末尾が▼のある緑色(マウス移動で薄緑に変色)の行をクリックすると詳細内容が表示されます。
住宅性能評価専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)(以下「法」という。)第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る評価の業務のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1項第1号、第2号に定める区分の新築住宅について、法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務を行います。
全ての新築住宅
愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票 この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 |
|
登録の区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る施行規則第9条第1項第1号及び第2号に定める区分 |
登録番号 | 中部地方整備局長 10 |
登録有効期間 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
氏名又は名称 | 株式会社 CI東海 |
代表者の氏名 | 代表取締役 柴田 和幸 |
主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階) TEL:(052)321-2001 FAX:(052)321-2002 |
実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) |
住宅性能評価を行う住宅の種類 | 新築住宅 |
住宅性能評価を行う区域 | 愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内 |
確認を行う住宅の種類 | 新築住宅 |
確認を行う区域 | 愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内 |
評価実績 | 評価・表示協会「機関別 住宅性能評価状況」 |
登録を行っている評価員の人数 | 28名(令和6年4月1日現在) |
評価業務を行う部門の 専任の管理者の氏名 |
取締役 岩瀬 裕清 総括 阿知波 隆 |
登録を行った(指定を受けた)年月日 | 平成21年4月1日 |
日本住宅性能表示基準、評価方法基準に基づき作成された、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を申請していただき、当機関の評価員が、目標とした性能に適合しているかを審査し、確認することにより行われます。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。
また、設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に長期使用構造等確認の結果を表示することができます。
長期使用構造等確認を併せて申請している場合を含みます。
評価方法基準には次のようにあります。
解説
設計住宅性能評価は、設計図書等と評価基準との照合により行います。
設計図書等とは、設計内容説明書、諸計算書およびそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書です。(諸計算書は、計算を行わない場合には必要ありません)
設計住宅性能評価を行う際には、まず、設計内容説明書および諸計算書の記載内容によることとし、その他の設計図書は、その信頼性を確認する手段として位置付けています。その他の設計図書には、平面図、矩計図、伏図等の図面類、仕様書等が該当します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を「長期優良住宅」といいます。
当該住宅の「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けると、様々な減税措置が受けられるメリットがあります。
CI東海は、認定申請に先立ち当該住宅の構造及び設備が同法第2条第4項に規定する長期使用構造等(以下「長期使用構造等」という。)の基準との確認を行い長期使用構造等である旨の確認書(以下「確認書」という。)を交付します。
なお、住宅性能評価と併せて申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に確認の結果を表示します。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務(以下「長期使用構造等確認」という。)を行います。
設計住宅性能評価と併せた確認の場合も同じです。
長期使用構造等確認の申請(以下「確認申請」という。)があったときは、申請の内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がないこと等を確認後に受付し、基準との適合確認を行います。
設計評価された、設計図書等にしたがった施工がおこなわれているかどうかを、当機関の評価員が建築現場に立ち入り、検査し、確認する事により行われます。
施工(管理)者は、設計評価を受けた設計図書等に即して、施工管理を行うことが基本となります。
※詳しい検査時期につきましては、性能評価担当者へお問い合わせください。
木造住宅の4回の検査時期をそれぞれについて、検査対象となる部分を性能表示事項別に整理すると、下表のようになります。
(標準的な考え方を例示していますので、実際の現場の事情に応じて検査時期は変わります)
建設住宅性能評価書の交付には 建築基準法に基づく検査済証の写しが必要になります。
検査済証が交付されましたら、性能評価グループへ提出をお願いします。
ただし、CI東海で検査済証が交付された場合、写しは必要ありません。
評価方法基準には次のようにあります。
解説
検査は、まず、工事監理報告書および施工状況報告書の確認によって行い、その記載内容の信頼性を確認するために、(1)実物の目視、(2)実物の計測、(3)施工関連図書の確認((1)および(2)によることが困難な場合に限ります)によることとしています。
工事監理報告書は、建築基準法および建築士法上位置づけられている書類ですが、施工状況報告書は本制度独自の書類です。
施工状況報告書は、個々の住宅に用いられている多様な構工法は設計の内容を反映した、より具体的な内容が記載され、漏れがないように作り変える必要があります。
(例「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限ります)
ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなります。
【変更設計住宅性能評価を申請する場合】
変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分について、それ以降の工事の続行はできません。変更設計住宅性能評価書が交付された後に建設住宅性能評価を再申請し、当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付されます。
なお、変更設計住宅性能評価申請をされない場合は、建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となります。
※建設住宅性能評価申請書等に不備、もしくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合(検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等)、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず、交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書を交付します。
第1〜第3及び第6の表中の手数料①及び手数料②は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料① 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料② 手数料①以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に11,000円(税込)を加算します。
第1 設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 42,000円 | 50,000円 |
200m²以上 | 48,000円 | 63,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 21,000円 | 25,000円 |
200m²以上 | 24,000円 | 32,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 48,000円+12,000円×(M-1) | 70,000円+12,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 24,000円+6,000円×(M-1) | 35,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第2 長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 38,000円 | 46,000円 |
200m²以上 | 44,000円 | 54,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 19,000円 | 23,000円 |
200m²以上 | 22,000円 | 27,000円 | |
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 55,000円+11,000円×(M-1) | 77,000円+11,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 28,000円+6,000円×(M-1) | 39,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第3 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 48,000円 | 57,000円 |
200m²以上 | 54,000円 | 69,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 24,000円 | 29,000円 |
200m²以上 | 27,000円 | 35,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 62,000円+14,000円×(M-1) | 85,000円+14,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 31,000円+7,000円×(M-1) | 43,000円+7,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第4 長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明手数料
長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明の手数料は、第2表2-2又は表2-4の額とします。ただし、計算等を要さないで確認できる場合で、軽微変更該当証明の求めがあった場合の手数料は、3,000円(税込)とします。
第5 構造審査加算手数料
設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算又は保有水平耐力計算等の計算方法による場合は、別途見積による手数料を加算します。
第6 建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき下記の表6-1から表6-4のとおりとします。
岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。
種別 | 床面積の合計 | 検査回数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | |||
3回 | 78,000円 | - | ||
4回 | 99,000円 | 105,000円 | ||
200m²以上 | ||||
3回 | 97,000円 | - | ||
4回 | 122,000円 | 126,000円 | ||
※ 検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※ 他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に32,000円を加算する。 |
種別 | 床面積の合計 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 16,000円 | |
200m²以上 | 21,000円 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-1の額とする。 |
種別 | 検査 回数 |
申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
共同住宅等 | 3回 | 20戸までの場合 | 95,000円+15,000円×(M-1) | - |
20戸を超える場合 | 見積 | - | ||
4回 | 20戸までの場合 | 120,000円+15,000円×(M-1) | 132,000円+15,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | |||
※検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※他機関の設計住宅性能評価書の場合は、上記手数料に70,000円を加算する。 ※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 21,000円+5,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】
手数料 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|
0円 | 桑名市、四日市市、いなべ市、朝日町 木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市 多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町 海津市 |
- |
11,000円 | 鈴鹿市 | 土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市 安八町、輪之内町、北方町、富加町 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
22,000円 | 津市、亀山市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町 川辺町 |
磐田市、袋井市 掛川市、菊川市、牧之原市 御前崎市、森町、吉田町 |
33,000円 | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市 明和町、多気町、玉城町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市 藤枝市、焼津市 |
55,000円 | 鳥羽市 | 下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
77,000円 | 志摩市、尾鷲市、熊野市、大台町 度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町 御浜町、紀宝町 |
高山市、飛騨市 | - |
※ 建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査、及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
※ 同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限ります)な場合は、割増料1件分とします。
※ 宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に見積により相当額を加算します。
第8 評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。
号 | 評価料金を減額するための要件 | 設計住宅性能評価 又は 長期使用構造等確認 |
建設住宅 性能評価 |
---|---|---|---|
最大減額率 | 最大減額率 | ||
(1) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(2) | 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(3) | 年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。 | 40% | 30% |
(4) | 共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。 | 10% | - |
(5) | 住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。 | - | - |
(6) | 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。 | - | 10% |
(7) | あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。 | - | - |
(8) | 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。 | 30% | - |
(9) | その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。 | 5% | 5% |
※ 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。 |
規程第32条ただし書きによる返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の金額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条第4項、同第7条第4項及び第5項に基づき、住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円(税込)とします。
※ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用ください。
※各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。
※しばらくの間は、修正することがありますので、最新のデータをご確認ください。
次に掲げる書類をCI東海に正1部副1部提出してください。
提出書類 | Excel | |
---|---|---|
設計住宅性能評価申請書(※性能表示項目のうち設計住宅性能評価を希望するものを明らかにしてください) | ||
委任状 | ||
一戸建て住宅用 | 自己評価書・設計内容説明書(軸組・枠組) | |
自己評価書・設計内容説明書(RC・S) | ||
共同住宅等用 | 自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(RC・S) | |
自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(軸組・枠組) | 自己評価書・設計内容説明書(住戸評価) | |
自己評価読込マスター(共同) | ||
添付図書 | 明記事項(申請する性能表示事項に係るもの) | |
●付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
●配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、設備の位置及び設備配管に係る外部ますの位置 | |
●仕様書(仕上表を含みます) | 部材の種別(該当する規格等を含みます)、寸法及び取り付け方法並びに設備の種別 | |
●各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含みます)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、各室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置,空調ダクトの位置,点検のための開口及び掃除口の位置,換気孔の位置並びに設備及び器材の種別及び位置 | |
●床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
●用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |
●二面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 | |
●断面図または矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造 | |
●基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |
●各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 | |
●各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書 | |
●機器表 | 設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |
●系統図 | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線 |
提出書類 | Excel Word |
|
---|---|---|
確認申請書(第十一号の二) | ||
確認申請チェックリスト | ||
委任状 | ||
設計内容説明書 | 木造 | |
認定申請書 | 第一号様式(戸建建築) ※委任状の書式は所管行政庁に確認してください。 第一号の二様式(共同等) ※委任状の書式は所管行政庁に確認してください。 |
|
添付図書 | 明記事項 | |
●付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 | |
●配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第2号に規定する空気調和設備等をいう。)及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置 | |
●仕様書(仕上げ表を含みます) |
部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別 | |
●各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種類及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 | |
●用途別面積表 |
用途別の床面積 | |
●床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
●立面図(2面以上) |
縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種類、寸法及び位置 | |
●断面図又は矩計図 |
縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |
●基礎伏図 |
縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |
●各階床伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●小屋伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●各部詳細図 |
縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 | |
●各種計算書 |
構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書、一次エネルギー消費量計算書 | |
●内部結露計算シート |
内部結露計算シート | |
●機器表 |
エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
(注)所管行政庁が施行規則で定める図書以外に必要な図書を定めている場合は、その図書も添付してください。
確認検査 性能評価 住宅瑕疵保険 フラット35等 省エネ適合判定 住宅性能証明 省エネ性能証明 BELS評価 低炭素建築物省エネ基準認定 子育てエコホーム 長期確認 検査関連図 審査・検査予約 手数料・料金 必要書類 各業務規程等
本社 岡崎事務所 四日市事務所 TOP 会社概要 会社案内 サービス情報 採用情報 電子申請 ご意見投稿