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住宅省エネルギー性能証明

 令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象にされました。
 これにより、一定の省エネ性能を満たした住宅については、それ以外の住宅に比べ借入限度額が上乗せされることになります。なお、借入限度額は、入居される年により変わりますので、詳しくは国土交通省のホームページを確認してください。
 CI東海では、住宅ローン税額控除の特例の対象家屋であるか否かの審査・検査を行い、確定申告時に必要となる住宅省エネルギー性能証明書の発行業務を行っています。

住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。


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