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◆確認検査 関連手数料 令和6年4月1日改定 ▼ p>
◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料 ▼ p>
審査・検査対象床面積 | 確認 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | ||
共同住宅等 | 共同住宅等以外 | ||||||
~ 100m²以内 | 20,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 20,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 25,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 35,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 60,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 80,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 160,000円 | 100,000円 | 180,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 290,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 240,000円 | |||
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 350,000円 | 390,000円 | 270,000円 | 290,000円 | |||
4,000m²超~5,000m²以内 | 410,000円 | 450,000円 | 320,000円 | 350,000円 | |||
5,000m²超~10,000m²以内 | 490,000円 | 560,000円 | 400,000円 | 430,000円 | |||
10,000m²超~20,000m²以内 | 600,000円 | 660,000円 | 480,000円 | 530,000円 |
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。
●建築物の検査 ▼ p>
検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
1.共通事項 ▼ p>
検査対象地域別の手数料
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「2.中間検査」、「3.完了
検査」又は「4.仮使用認定」に加算します。
② 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の①の手数料とし、他の申請の
手数料は要しないものとします。
③ 再検査の手数料は、10,000円に「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による
手数料の合計額とします。
④ 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料は、各検査申請手数料と確認申請手数料を加算した合計額とします。ただし、中間検査又は仮使用
認定検査において加算した場合は、その後の検査においては加算しません。
3.完了検査 ▼ p>
① 新築・改築
イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。
ロ 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30㎡以内のときは、他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象
床面積による基本手数料とすることができます。
ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるときは、一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の
基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。
ニ 仮使用認定の建築物の場合は、検査対象床面積-仮使用認定の検査対象床面積×80%=審査対象床面積による基本手数料とします。
② 増築
既存建築物に同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。
イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査
対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※ 増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除きます。)を除きます。
ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の
基本手数料+既存建築物の部分は前イによる基本手数料の合計額とします。
③ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもの(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除きます。)
イ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けている場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料×20%
の合計額とします。
ロ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けていない場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料
×40%の合計額とします。
※ 同一棟増築の場合は、「②増築」による増築合計手数料+増築合計手数料×20%の合計額とします。
④ 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えは、移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
⑤ 追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「●建築物の計画変更確認」および「●建築物の検査」の「3.完了検査」を準用
します。
4.仮使用認定 ▼ p>
仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。
仮使用対象床面積 | 仮使用認定 |
---|---|
100m²以内 | 55,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 70,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 100,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 160,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 240,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 310,000円 |
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 370,000円 |
4,000m²超~ 5,000m²以内 | 450,000円 |
5,000m²超~10,000m²以内 | 560,000円 |
10,000m²超~20,000m²以内 | 690,000円 |
◇工作物・建築設備の確認・検査手数料 ▼ p>
工 作 物 ・ 建 築 設 備 | ||||||
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区分 | 対 象 物 | 確認申請 | 完了検査 | |||
工作物 | 令第138条第1項第1~4号 | 広告塔等/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第138条第1項第5号 | 擁 壁 | 高 さ | 4m以内 | 20,000円 | 20,000円 | |
5m以内 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
令第138条第2項及び第3項 | 遊戯施設等/1基当たり | 300,000円 | 300,000円 | |||
建築設備 | 令第146条第1項第1号 | 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第146条第1項第2号 | 小荷物専用昇降機/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | |||
令第146条第1項第1号 | 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 40,000円 | 40,000円 |
※工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。
●工作物・建築設備の完了検査 ▼ p>
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
② 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料
完了検査手数料と工作物・建設設備の確認申請手数料を加算した合計額とします。
◇手数料の減額 ▼
CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ~ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。
減 額 の 条 件 | 減額率 | |
---|---|---|
イ | 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500㎡以内のもので、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 25% |
検査 10% | ||
ロ | 前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 30% |
検査 17% | ||
ハ | 前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 35% |
検査 25% |
◇見積り ▼ p>
① 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。
② 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。
③ 同一棟増築の場合で、構造計算によって建築物全体の安全性を確認するとき。
④ この手数料規程に定められていない事項のとき。